Q父が認知症と診断されました。施設費用のために実家を売りたいのですが、不動産会社に「本人が売買契約できないので難しい」と言われました。
Aまだ意思確認ができる段階だったため、父を委託者、長男を受託者とする家族信託を組成。実家と一定の預金を信託財産とし、長男が長期的に管理・売却できる形にしました。結果として資産凍結を回避し、必要なタイミングで売却できる状態を確保しています。
Qひとり暮らしで、きょうだいも高齢です。自分が亡くなったときの葬儀や部屋の片付け、契約の解約を誰に頼めばいいのか不安です。
A死後事務委任契約を作成し、葬儀・納骨の方法、賃貸物件の解約、公共料金やサブスクの停止、遺品整理までを具体的に指定。あわせて遺言書も作成し、財産の行き先も明確にしました。費用は預託金として準備いただく形をご案内しています。
Q母が亡くなり、きょうだい3人で相続の話をしていますが、感情的になってしまい何年も進みません。預金も動かせないままです。
A第三者の立場で戸籍を集めて相続人を確定し、財産目録を作成。分割案のたたき台を複数パターン示して論点を整理しました。最終的に全員が署名した遺産分割協議書を作成し、預金の解約・名義変更まで代行しました。
Q市販のエンディングノートに「全財産を長男に」と書いていますが、これで遺言として通用しますか?
Aエンディングノートには法的な効力がないことをご説明し、公正証書遺言に作り直しました。付言事項で他のご家族への感謝と配分の理由を記載し、遺留分にも配慮した内容に調整しています。
Q夫が元気なうちに、将来認知症になったときのお金の管理を任せられるようにしておきたい。
A移行型の任意後見契約(発効までは財産管理委任契約+見守り契約)を設計。判断能力が低下する前は緩やかな見守り、低下後は任意後見監督人のもとで後見人が管理する、切れ目のない体制を整えました。FPとして生活資金の見通しも一緒に確認しています。
Q障がいのある子がいます。私たち親が亡くなった後、この子の生活費の管理が心配です。
A親を委託者、信頼できる親族を受託者、お子さまを受益者とする福祉型の家族信託をご提案。定期的に生活費を給付する設計とし、受託者を監督する仕組みもあわせて検討しました。専門的な判断が必要な部分は提携の弁護士・司法書士と連携しています。
ご注意
上記はサービス内容をご理解いただくための想定事例です。実際のご相談では、ご家族の状況・財産の内容・関係者のご意向によって最適な方法は変わります。まずは個別にご相談ください。